知人である一人のタイ人から労働裁判における原告代理の依頼を受けま
した。彼女は欧米系の会社に勤めていましたが、不当解雇と思われる扱
いを受け、そのことを私に相談して来ました。
私が過去に請け負った労働裁判や調停での内容と比較しても特に難解な
点はないと判断し、同時に物的証拠、状況的な経緯より鑑み、原告勝訴
の確率が高いと思われ、私が弁護士の代わりとしての原告代理人を引き
受けたという経緯です。
バンコクのサームヤーンにある労働裁判所には、約2週間前に原告とし
ての提訴を完了しており、近日中に調停のために出廷します。調停不成
立の場合は一審が行われますので、その場合はそれらの各々で私が原告
弁論をすることになります。
もちろん、労働裁判の勝敗は物的状況や状況の経緯に左右される部分が
大であることは経験として知っていますが、タイの労働裁判では一審に
先立って調停というステップを踏みます。
その調停において原告と被告が和解に至らない場合に限り一審を行う、
原告または被告が一審の判決内容に不服がある場合は最高裁での最終審
を行うという一連の流れです。この調停には、調停人の主観が多分に入
ります。
したがいまして、調停において如何に原告の訴状の内容を理路整然と論
理的に調停人に述べることができるか、被告が切り返して来た場合に原
告としてどのような受身を取るか、被告が原告を攻めて来た場合には、
いかに被告の論理の虚をついて反撃に出るか、という要素を緻密に作戦
として練り込む必要があります。
言ってみれば「蜘蛛の巣のようなシミュレーション」です。
そのためには、原告として敢えて口に出さない伏兵的な要素をも考慮し
なければなりませんし、労働者保護法の条文を持ち出すという単純な戦
法ではなく、過去の最高裁の同種判例を持ち出しての調停人への説明と
なります。
今回は孫子が説く「戦わずして勝つ」にはなりませんが、それでも「敵
を知り己を知らば百戦危うからず」の理念は常に頭に置いているつもり
です。
大リーガーのイチロー氏の言葉を借りれば「他の誰よりも、自分が期待
している」労働裁判です。私は99.99%の勝つ自信を持っていますが、
原告の訴状通りに調停で和解できる確率は85%であると読んでいます。
もしも残りの15%としての一審となった場合でも、私は自信を持って
裁判官の前で原告弁論をして来ます(第4,400話 了)。
記事執筆の参考にさせていただくため、
アンケートページを作成しま
した。よろしければ投票下さい。
以下はThailand Motor Festival 2013の動画です。
Thailand Motor Festival 2013
Nest AF
(4分26秒)
撮影地:Pacific Park Chonburi
以下は、フューチャー・ラングスィットで撮影した写真です。
各種イベントや撮影会などに出かけた際のプリティーやモデルの写真
を以下に掲載します。機材は主にNIKONの一眼レフを使用しています。
現在までの
画像閲覧ランキング
今日のエッセイはいかがでしたか。以下のブログランキングに投票いた
だくと、明日のエッセイのための筆者の活力になります。
「タイのこんなことが知りたい」「過去の訪タイで気付いたこんなこ
とを詳しく知りたい」というようなことがありましたら、
ゲストブック
または
WEB拍手にてお知らせください。
当エッセイは、筆者が運営するサイト「
サワッディータイランド」の
一部です。