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入社直後の病気休暇

タイの労働者保護法は、日本の労働基準法に比べて、随分と労働者有利
な法律になっていることは広く知られた事実です。

その最たる例が「年間30日以内の疾病休暇」、俗に言う「マイ・サバ
ーイ休暇」です。

これは労働者が病気や怪我を患った際、年間あたり30日を超えない範
囲で「会社は労働者に対して賃金を支払わなければならない」と規定す
る内容で、労働者保護法第57条にて定義されています。

この度、タイ地元企業に勤めるタイ人の知人から以下に示す質問を受け
ました。

新入社員として雇ったスタッフが、3日間だけ勤務した後に呼吸器疾患
を患い、4日目以降はずっと病院に入院した状態が続いている。そして、
本日は入院を開始して26日目である。

この場合、わずか3日しか勤務していない新入社員であっても、第57条
で定める疾病休暇時の賃金支払い義務が生じるか。


答えは「支払い義務が生じる」です。

法条文の中では、支払対象者として「病気休暇中の労働者」という言葉
を使っていますので、新入社員であろうと従来からの既存社員であろう
と関係ありません。この言葉の解釈については、労働省も上述の見解で
す。

極端なことを言ってしまえば、会社が内定を出し、勤務を開始する日に
病気に罹り、その病気が長引いて出社できない場合であっても、その社
員を雇っている限りにおいては、30日目までは賃金の支払い義務があ
るということを示しています。

ただ、法律的な見地に立って語れば上記の回答が正論となりますが、実
際の話としては、その病気が治癒するまでに長期間を要するのであれば、
病気である労働者との話し合いの元、「本日までの賃金を支払った上で。
労働者自身の都合ということで本日付けで会社を退職してもらうのも一
手法かと判断します。

なお、病気を理由に労働者を解雇することは可能であり、上例で言えば
勤務期間が通算120日未満ですので、第118条で定義する解雇金は発生
しません(勤務期間が120日以上の場合は解雇金が発生します)。

しかし、この場合、第17条で定める「一賃金対象期間」前の通告では
ないことが普通でしょうから、「一賃金対象期間」を満了させるために、
疾病休暇の最大値である30日分の賃金の支払いが必要になることは必至
です(*1)。

(*1) 疾病休暇開始後31日目から退職日までの賃金については、病気で
休んでいる日に関しては支払う必要はありません(第4,304話 了)。

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以下はBANGKOK INT'L MOTOR SHOW 2012での動画です。

Today's Video
Video Introduction Video
Bangkok Int'l Motor
Show 2012 (1分04秒)
撮影地:Impact Challenger

以下は、セントルイス病院で撮影した写真です。

プリティー 20130214 掲載分 (701)。クリックすると拡大表示されます。 プリティー 20130214 掲載分 (702)。クリックすると拡大表示されます。 プリティー 20130214 掲載分 (703)。クリックすると拡大表示されます。
以下は、セントラル・ピンクラーゥで撮影した写真です。

プリティー 20130214 掲載分 (101)。クリックすると拡大表示されます。 プリティー 20130214 掲載分 (102)。クリックすると拡大表示されます。 プリティー 20130214 掲載分 (103)。クリックすると拡大表示されます。

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